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今までなかったの? かんぽ生命の指定代理請求制度

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かんぽ生命は、契約数が落ち込む中、民営化後初めてとなる新しい保険を発売しました。かんぽ生命はずっと新規契約が低迷してたのですが、これで挽回を図りたいようです。

新しい保険は、日帰り入院から保険金を支払う入院特約で、民間の保険会社ではすでに一般的な特約です。

他社の後追いをしてどうやって挽回を図るのでしょうか・・・・。


そこでちょっとびっくりしたのは、同時に発表されていた「指定代理請求制度特則」。
これは、受取人が保険の請求ができない場合に、あらかじめ指定しておいた代理人から請求できるという内容なのですが、そもそも保険を請求する人は、何らかの病気にかかって入院したり治療に専念したりしているわけであって、容易に請求できないのは当たり前ですよね。

これまでなかったのが不思議なくらいです。
本当に加入者のことを真剣に考えてなかったんですよ。
いままで、請求したくても、病気が重くて請求できなくて、保険金を受け取れずに亡くなった方も多くいたんでしょうね、きっと。

新規契約数が下がっているのも当たり前です。

これからは、民営化してもっともっと加入者のことを考えた保険を作ってもらいたいです。
かんぽ生命保険のこれからに期待します。

指定代理請求制度特則の取扱いを開始
保険金等の請求におけるお客さまの利便性の向上を図るため「指定代理請求特則」の取扱いを開始いたします。指定代理請求特則をご利用いただきますと、重い病気を患ったため意思表示ができなくなり被保険者ご本人が受取人である保険金等(例 入院保険金など)のご請求ができないような場合に、あらかじめ指定した指定代理人からご請求いただくことが可能となります。
かんぽ生命保険

死亡保険を受け取ったときにかかる税金

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死亡保険を受け取ったときに忘れがちなのは税金。

そもそも、保険金を受け取ったときは、悲しみの最中で、税金なんてまったく考えもしないものだと思いますが、後で税務署から通知が来てでびっくりすることもあるようです。

さて、死亡保険金に対する税金はどうなっているかというと、契約者・被保険者と死亡保険金の受取人が別人の場合は、相続税の課税対象となります。

ただし、契約者と被保険者が同一で、死亡保険金を受取る方が法定相続人のときは、法定相続人1人につき500万円までは、非課税となります。

参考:生命保険文化センター 受け取るとき、税金はどうなる?

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普通の会社員が、ひとりの生活者として中立な立場で、保険について率直に感じたことを書いています。少しでもみなさんの保険選びの参考になれば幸いです。

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