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135万件973億円の不払い 金融庁が改善命令

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保険金不払い問題、大手生保10社に金融庁が改善命令
金融庁は3日、保険金不払い問題で、大手生保10社に保険金支払いや内部監査の体制を改めるよう業務改善命令を出した。


処分を受けた10社
  1. 日本生命
  2. 第一生命
  3. 明治安田生命
  4. 住友生命
  5. 富国生命
  6. 大同生命
  7. 井生命
  8. 朝日生命
  9. アメリカンファミリー生命保険
  10. アリコジャパン

支払う必要があったと知りつつも、
請求がなかったから支払わなかったという極めて悪質な行為。
保険を払わない保険会社は、もはや保険会社と名乗らないで欲しい。

生命保険不払いは「特約」に注意してください。
不払いはこの「特約」においてかなり多く発生しています。

今までなかったの? かんぽ生命の指定代理請求制度

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かんぽ生命は、契約数が落ち込む中、民営化後初めてとなる新しい保険を発売しました。かんぽ生命はずっと新規契約が低迷してたのですが、これで挽回を図りたいようです。

新しい保険は、日帰り入院から保険金を支払う入院特約で、民間の保険会社ではすでに一般的な特約です。

他社の後追いをしてどうやって挽回を図るのでしょうか・・・・。


そこでちょっとびっくりしたのは、同時に発表されていた「指定代理請求制度特則」。
これは、受取人が保険の請求ができない場合に、あらかじめ指定しておいた代理人から請求できるという内容なのですが、そもそも保険を請求する人は、何らかの病気にかかって入院したり治療に専念したりしているわけであって、容易に請求できないのは当たり前ですよね。

これまでなかったのが不思議なくらいです。
本当に加入者のことを真剣に考えてなかったんですよ。
いままで、請求したくても、病気が重くて請求できなくて、保険金を受け取れずに亡くなった方も多くいたんでしょうね、きっと。

新規契約数が下がっているのも当たり前です。

これからは、民営化してもっともっと加入者のことを考えた保険を作ってもらいたいです。
かんぽ生命保険のこれからに期待します。

指定代理請求制度特則の取扱いを開始
保険金等の請求におけるお客さまの利便性の向上を図るため「指定代理請求特則」の取扱いを開始いたします。指定代理請求特則をご利用いただきますと、重い病気を患ったため意思表示ができなくなり被保険者ご本人が受取人である保険金等(例 入院保険金など)のご請求ができないような場合に、あらかじめ指定した指定代理人からご請求いただくことが可能となります。
かんぽ生命保険

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普通の会社員が、ひとりの生活者として中立な立場で、保険について率直に感じたことを書いています。少しでもみなさんの保険選びの参考になれば幸いです。

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